第1条 本会は東アジア経済経営学会と称する。本会の英文名称は、The Japan Association for East-Asian Business and Economic Studies (略称:EABES)とする。
【目的】
第2条 本会は東アジア地域における経済、経営、およびこれに関連する諸分野に関する研究を行い、もってこの地域の発展と相互交流に貢献することを目的とする。
【事業】
第3条 本会は以下の事業を行う。
① 研究会の開催。
② 学会誌『東アジア経済経営学会誌』の発行。
③ 出版物の発行。
④ 国際学術大会の開催。
⑤ 国内外の研究者との交流。
⑥ その他本会の目的にとって必要と認められる事業。
【事務局】
第4条 本会に事務局を置く。
【会員】
第5条 本会は、第2条に定める目的に賛同する一般会員、および準会員をもって構成する。
なお、本会の目的に賛同する公的機関、法人及び団体を賛助会員とすることができる。
【入退会】
第6条 本会に入会を希望するものは、会員1名の推薦により所定の入会申請書を提出し、理
事会の承認を得なければならない。
第7条 会員は次の場合にその資格を失う。
① 本人(又は団体の代表者)が書面をもって退会を申し出たとき。
② 会費の滞納により理事会が退会を適当と認めたとき。
③ 本会の名誉を著しく損なう行為又は本会の目的に反する行為を行い、理事会が退会
を相当と決定したとき。
【会費】
第8条 会費は付則に定める会費を遅滞なく納入しなければならない。なお、納入した会費は
理由を問わず返却しない。
【権利】
第9条 本会の会員は、国際学術大会、研究会、その他の会合に出席することができる。会員は、本会発行の機関誌『東アジア経済経営学会誌』の配布を受け、その他の刊行物を実費にて
購入できるものとする。賛助会員は、各刊行物の配布を受けるものとする。
【組織・役員】
第10条 本会に次の役員を置く。
① 会長 1名
② 副会長 若干名
③ 事務局長 1名
④ 理事 20名以内
上記役員をもって理事会を構成する。
役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
理事会が必要と認めるとき、各種委員会を設けることができる。
第11条 役員は次の任務を行う。
会長は本会を代表し、会務を統括し、理事会の議長を務める。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
事務局長は会務にともなう事務および会計を行う。
【役員の選出】
第12条 役員の選出は以下の手続きにより行う。
会長は会員より選出し、総会の承認を得る。
副会長、事務局長および理事は会員より選出し会長が任命する。
役員に欠員が生じたときは、後任を会員より選出し理事会で補充する。
ただし、その任期は前任者の残任任期とする。
【監査】
第13条 本会に監査を置く。監査は会員より選出し、総会の承認を得た上で本会の会計、および会務遂行の状況の監査にあたる。
【顧問】
第14条 本会に顧問を置く。顧問は会長経験者、および理事会が適当と認めたものから選出される。
【総会】
第15条 総会は原則として年1回開催するものとする。ただし会長もしくは役員の過半数が必要と認めた場合には、臨時総会を開催することができる。
総会は会長が招集する。
総会の議事は出席者の過半数で議決される。
総会の議長および書記は、会長以外の会員のなかから互選する。
総会は次の事項を承認する。
① 会長および監査人事。
② 予算および決算。
③ 事業計画および事業報告。
④ 会則の改訂。
⑤ その他の重要事項。
【理事会】
第16条 理事会は本会の目的遂行上重要な事項を審議・決定する。
理事会は次の場合に会長が招集し開催する。
① 会長が必要と認めた場合。
② 役員の3分の1以上の要求があった場合。
理事会は役員の過半数の出席を以って成立し、議事はその3分の2以上の賛成を以って議決される。
【財政】
第17条 本会の財政は以下の財源によって賄う。
① 会費
② 寄付金および援助金
③ その他の収入
第18条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第19条 予算および決算は監査の監査を受けた上で、総会の承認を得なければならない。
【付則】
1. 本会則は1995年7月7日より施行する。
2008 年8月22日改訂
2009 年8月20日改訂
2014 年8月21日改訂
2020 年11月7日改訂
2. 会費は以下の通りとする。
① 一般会員 年額 10,000 円
② 準会員 年額 5,000 円
③ 賛助会員 年額 1口 50,000円
以上